次に、講習會の資料としての利用に即して、具體例を考へてみます。
一、該當ページの全部もしくは、そのページを含む一連のページを印刷して配布する。あるいは社内ランなどで、聴講者へ配信する。これは著作權者の許可が要ります。ページ全部でなくても、「纏まつた單位で」あるいは「全體の大部分を占める部分」を印刷配布、配信することは著作權者の許可が要ります。
二、講習會の講習内容の補助資料として、批判資料として、あるいは參考資料として「このやうな意見がある」、「このやうな表現方法がある」といふ説明の補助資料としての印刷や配信は、「著作權法上の正當な引用」となりますが、「引用資料が主體」となるやうな使ひ方は「正當な引用とは認められない」でせう。
三、社内ランを用ゐての講習會で、參考になるページとしてインターネット上のページの番地をヘへて聴講生にそれぞれ閲覧させることは、一般のインターネット利用の形態から見て、著作權者への許可は不要です。
四、著作權法上許されるいづれの使用法でも、他人の著作物の一部もしくは全部を勝手に書き換へることはできません。著作權者の表示を勝手に無くしたり、表示方法を変更したりすることもできません。著作權者の意圖に反するとみなされる利用もできません。
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